ユースホステル協会資料・寄付行為

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ユースホステル協会資料・寄付行為

寄 附 行 為
財団法人 日本ユースホステル協会
財団法人 日本ユースホステル協会
寄附行為
昭和31年7月 9日 設立認可
昭和40年4月30日 改訂認可
昭和41年5月31日 改訂認可
昭和44年6月28日 改訂認可
昭和52年1月 7日 改訂認可
昭和57年5月18日 改訂認可
昭和58年3月19日 改訂認可
平成 5年9月29日 改訂認可
平成 6年5月11日 改訂認可
平成16年5月18日 改訂認可
平成18年3月31日 改訂認可

第一章 総 則

第1条 この法人は、財団法人日本ユース・ホステル協会と称する。

第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区三崎町3−1−16 神田アメレックスビル内に置く。

第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

第二章 目的及び事業

第4条 この法人は、国際ユース・ホステル連盟の規約にのっとり、青少年がその自力による簡素な野外旅行活動によって、国内外の地理、風物、文化、歴史及び産業等各方面の知識をひろめ、規律あるグループ活動及び日常生活の良習慣を体得するためのユース・ホステル運動を推進するとともに、これに必要な教養の場としてのユース・ホステルを設置管理し、これを提供利用せしめ、もって社会有為の青少年を育成することを目的とする。

第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.ユース・ホステルの設置及び運営
2.ホステリング・コースの選定
3.ホステリングの企画及び実施
4.ホステリング指導者の養成
5.国際ユース・ホステル連盟及び外国の同一目的を有する団体との連絡及び提携
6.機関紙、パンフレットの刊行
7.ホステリングに必要な用具の研究、改良及び斡旋
8.その他、目的を達成するため必要な事業

第6条 国際ユース・ホステル連盟の規約により、この法人の行う、ユース・ホステル運動に参加する者は、この法人の交付した会員証を所持していなければならない。前項の会員証の交付を受けようとする者は、別に定める会員証規定により登録料を添えて登録しなければならない。会員であってこの法人の趣旨並びに事業に賛同し毎年特別の経済的協力をするものは特別維持会員と称する。特別維持会員に関し必要な事項は別に定める。

第三章 資産及び会計

第7条 この法人の資産は、次の通りとする。
1.この法人設立当初寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
2.資産から生じる収入
3.事業に伴う収入
4.寄附金品
5.登録料
6.その他の収入

第8条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の二種とする。基本財産は別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。運用財産は、基本財産以外の資産とする。寄附金品であって寄附者の指定あるものは、その指定に従う。

第9条 この法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により理事長が保管する。

第10条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部を処分することが出来る。

第11条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入及び事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。

第12条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。本条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。この収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第13条 この法人の収支決算は、毎事業年度終了後3カ月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け理事会の承認を受け、文部科学大臣に報告しなければならない。この法人の決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越するものとする。

第14条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。この法人が借入(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入を除く)をしようとするときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

第15条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第四章 役員及び職員

第16条 この法人には次の役員を置く。
理事10名以上17名以内(うち会長1名、副会長3名以内、理事長1名および常
任理事若干名)
監事2名又は3名

第17条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任する。会長、副会長、理事長および常任理事は理事の互選による。特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第18条 会長は、この法人を統轄し、この法人を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは会長が、あらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。理事長は、会長を補佐してこの法人の業務を総理する。常任理事は、理事会の議を経てこの法人の常務を執行する。理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した常任理事がその職務を代行する。

第19条 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。

第20条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
1.法人の財産の状況を監査すること。
2.理事の業務執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
4.前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集するこ
と。

第21条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又は、特別の事情ある場合には、その任期中といえども、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

第22条 役員は有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

第23条 この法人には、評議員18名以上、25名以内をおく。評議員は、理事会でこれを選任し会長が委嘱する。特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。評議員は、役員を兼ねることはできない。評議員には、第21条を準用する。この場合には、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

第24条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認める事項について助言する。

第25条 この法人に名誉会長1名、常任顧問および顧問若干名、ならびに参与若干名を置く。名誉会長、常任顧問、顧問及び参与は理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。名誉会長は名誉職とし、特に理事会に出席して意見を述べることができる。常任顧問及び顧問は、この法人の業務に関する重要事項について会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。参与は、この法人の事業に参与し、理事会の諮問に応じ、理事会に出席して意見
を述べることができる。第25条の2 この法人は、事業遂行上必要あるとき、専門委員、その他必要な職を置くことができる。前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第26条 この法人の事務を処理するため事務局をおき、事務局に職員をおく。事務局に関する規程は、別に定める。職員は、理事長が任免する。職員は有給とする。

第五章 会 議

第27条 理事会は、毎年2回会長が招集する。但し、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、会長は、その請求のあった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。会議の議長は会長とする。

第28条 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。理事会の議事は、この寄附行為に別段の定がある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条 次に挙げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
1.事業計画及び収支予算に関する事項
2.事業報告及び収支決算に関する事項
3.基本財産についての事項
4.長期借入金についての事項
5.第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
6.その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項第27条及び前条は評議員会にこれを準用する。この場合において第27条及び前条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。ただし、評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。

第30条 すべて会議には議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上これを保存する。

第六章 寄附行為の変更並びに解散

第31条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

第32条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員数おのおのの4分の3以上の同意を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第33条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事及び評議員全員の同意を経、且つ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第七章 雑 則

第34条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
1.寄附行為
2.役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
3.財産目録
4.資産台帳及び負債台帳
5.収入支出に関する帳簿及び証拠書類
6.理事会及び評議員会の議事に関する書類
7.官公署往復書類
8.収支予算書及び事業計画書
9.収支計算書及び事業報告書
10.貸借対照表
11.正味財産増減計算書
12.その他必要な書類及び帳簿
本条第1号から第4号までの書類、同条第6号の書類及び同条第8号から第11 号までの書類は永年、同条第5号の帳簿及び書類は10 年以上、同条第7号及び第12 号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。本条第1号、第3号及び第8号から第11 号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第八章 補 則

第35条 この寄附行為施行についての細則及び会員証規定は理事会の議決を経て別に定める。

第36条 第16条は平成19年2月25日から改定実施する。
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