国際ユースホステル協会

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国際ユースホステル協会

ユースホステル運動の国際組織として、国際ユースホステル連盟(International Youth Hostel Federation、IYHF)があり、イギリスのハートフォードシャーに事務局が置かれています。JYHなど各国のユースホステル協会がIYHFに加盟しており、日本ではJYHの支部として、各都道府県のユースホステル協会が設けられています。

国際ユースホステル会員証

提携ユースホステルを会員割引で宿泊できます。会員にならなくてもビジター料金で泊まれるし、現地に会員証を作ってもらうこともできます。よって、紹介してみたものの作ってくる必要はないと思います。さらに、ユースホステルは、米の場合、国際ユースホステル協会の方が費用も環境もましな場合が多いです。

・必要書類:身分証明書
・発行手数料:青年パス(満19歳未満)2,200円、成人パス(満19歳以上)2,500円
・申請先:ユースホステル協会等で即日交付。郵送の場合1週間から10日くらい。

詳しくはこちらをご覧下さい。
ユースホステル協会窓口:http://www.jyh.or.jp/index2fr.html


国際ユースホステル規約

第1条 名称
 本連盟は、国際ユースホステル連盟(以下「連盟」と略称)と称する。

第2条 目的
 本連盟の目的は、加盟協会およびその他を通して、下記のことを行うにある。
 あらゆる国の青少年の誰もが、とくに手段の限られた青少年が自然を知り、これを大切に愛し、また世界のあらゆる地域の都市や町にある文化的価値を理解し、これを尊重することを奨励する。そしてそれによって教育を振興する。このため、人種、国籍、皮膚の色、宗教、階級、ならびに政治的信条による差別をしない、ホステル、またはその他の宿泊施設を提供し、それによって国の内外を問わず、たがいに仲間として人間としてのよりよい理解を助長する。


第3条 目的達成のための方法
 上記の目的達成のため、本連盟は下記のことを行う。

 (@) 世界各国のユースホステル協会相互の協力を奨励し、これにより青少年の国際旅行を容易にする。
 (A) ユースホステル協会をもたないすべての国に対し、その設立を計るため助言と援助を与える。
 (B) 当該ユースホステル協会の要望により、ユースホステルの適切な運営に関し、助言と援助を与える。
 (C) 2つあるいはそれ以上のユースホステル協会間に不和の生じた場合には、調停を行う。
 (D) 適切な出版物、徽章など広報活動に必要な需品を作成する。
 (E) 必要に応じて、資産の獲得、保有、委託、処分を行い、このため、あるいは同種の目的に必要な法人を設立する。
 (F) その他目的達成に必要と認められる諸事業を行う・


第4条 会員国

(a) 会員資格
  ユースホステル活動に従事する団体は、本連盟の承認をうけ、本連盟に加盟できるが、下記を必要条件とする。

 (@) 政治および営利を目的とする団体でなく、その主要目的がユースホステルの運営にあるか、あるいはこの目的のために独立した部門をもっていること。
 (A) 本規約第2条の目的に賛同すること。
 (B) 本規約第11条ユースホステルの運営に関する国際規則を承認遵守すること。
 (C) 本規約の他の条項および総会の決定事項に従うこと。
 (D) 前年度の個人会員数500、ホステル数5、ベッド数100、宿泊数5000を最低記録していること。ただし特別な場合、国際会議において、この最低必要資格は修正できる。
(b) 会員資格制限
  本連盟の会員国は、一国につき、1ユースホステル協会(もしくは、ユースホステル協会連合)に限る。ただしこの制限は1949年8月1日現在連盟加盟していた協会に対しては適用されない。また戦争および軍事行動により2つ以上の行政単位に分割されているところに対しては適用されず、この場合、それぞれの行政単位につき、ユースホステル協会を本連盟の会員として認めることができる。

(c) 会員資格の認可
 (@) 本連盟加盟申込みは、通常、国際会議の開催される年の1月1日までに本連盟事務総長宛てに提出するものとする。
 (A) 国際会議は執行委員会の提案に従って、過半数の票決をもってユースホステル協会の加盟を認めるものとする。
 (B) 加盟を認められた協会の会員資格は、国際会議直後の新会計年度より発効する。
(d) 会員資格の停止
  下記の場合、本連盟の会員資格を停止する。
 (@) 書面にて脱会の意志表示をしてから3ヵ月後、あるいは
 (A) 執行委員会の勧告に従って当該協会が本規約および総会の決定に違反あるいは活動が停止したと国際会議が判断した場合。

(e) 加盟協会の属する国内で、ユースホステル運動の上に、なんらかの基本的な組織
上の変動が起きた場合、国際会議は、執行委員会の勧告に応じて、その調査と解決を執行委員会に一任することができる。

 上述の問題討議中は、国際会議の決定によってその国の協会の会員資格は一時停止されうる。またこれに該当する国のホステラーで外国のユースホステル使用希望者のために、執行委員会は、必要とされる措置をとることを要する。

 執行委員会は、次期国際会議において、必要手段の勧告と共に、その調査報告をしなければならない。

第5条 代表と構成

(a) 国際会議(以下「会議」と略称する。)

 (@) 地位 会議は本連盟の方針を決定する。
 (A) 召集 国際会議は、通常、隔年に開かれ、少なくとも3年に1度は開催されなければならない。
    会議の開催地および期日は前回の会議において決定される。ただし緊急の場合、執行委員会はこれを変更することができる。事務総長は執行委員会の承認をうけ、会議の召集状を会議6ヵ月前に全加盟協会に発送する。
 (B) 議題 事務総長は執行委員会の作成した議題案を会議の召集状とともに送付する。議題の追加は会議の開会4ヵ月以前に事務総長まで提出し、執行委員会の承認をえて決定議題を会議開会2ヵ月以上前にすべての加盟協会に通知する。
 (C) 臨時会議 執行委員会ないし過半数の加盟協会より書面をもって要請があれば、臨時会議を招集できる。この場合、通知期間を規定した上記(A)および(B)項は適用されない。
 (D) 投票数 各加盟協会は、国際会議に2名の代表を派遣することができ、かかる代表はそれぞれ1票の投票権を有する。
    第24回会議(1964年)およびそれ以降に加盟した協会は、宿泊数25000になるまで、1名の代表を派遣でき、かかる代表は1票の投票権を有する。総会前年度の宿泊数が50万以上の加盟協会は更に1票、100万以上の場合は2票の投票権が与えられる。
    ただしこれは代表数の増加を意味せず、当該協会の代表がこの追加投票権を行使する。
 (E) 定足数 会議は、投票権を有する代表の総数中過半数の出席をもって成立する。 (F) オブザーバーおよび随行者 執行委員会は、国際会議にオブザーバーならびに随行者を招待する権限を有する。これらのオブザーバーまたは随行者は連盟会長あるいは、その会議の議長の判断によって討議に参加しうる。ただし投票権はない。

(b) 執行委員会
 国際会議は会長1名、副会長2名、会計1名、他に5名の委員を選出し、これら9名をもって執行委員会を構成し、これをもって次期総会まで国際連盟の運営を遂行する。
 執行委員会の委員選挙にあたって、立候補者は投票権を有する出席代表の半数以上の支持がなければならない。投票終了後過半数の支持をうけた候補者が1名もない場合、その回の最低投票数の候補者名(同数の時はそのすべて)を除去するものとする。
 執行委員会は、必要と思われる規則を制定する権限を有し、これは、次期会議において審議の上、批准される。
 国際執行委員会の委員は、総会にあっては、特別会員であって、投票権を有しない。役員の死亡、辞任および活動不能の場合、執行委員会は次回まで委員の1名を役員として任命するものとする。

(c)事務総長
 執行委員会は事務総長を任命でき、事務総長は本連盟の通常業務に関する最高責任者であり、他の職員を採用、その俸給を決定することができる。


第6条 財政

(a) 収入
 本連盟の収入は会費、寄附、刊行物の販売、その他会議で決定された収入源による。

(b) 会費
 国際連盟に加盟する協会はすべて、国際会議のつど決定される年会費を収めなければならない。

(c)会計年度
 本連盟の会計年度は毎年9月30目をもって終了する。

(d) 債務の支払い
 各加盟協会は本連盟に対する債務を、毎年会計年度終了後できるだけすみやかに、その翌年1月1日以降、遅くとも4月1目までに支払わねばならない。

(e) 支出
 支出執行委員会は、会議の決定した一般方針に従い、本連盟基金の支出を管理する。

(f) 会計役
 会計役は執行委員会に対し、本連盟の会計を適確に保持する責務を負い、また執行委員会の指示に従い、本連盟の基金を管理する。

(g) 銀行預金口座
 適当と思われる場合、執行委員会は銀行預金口座を設定し、そこより振り出す小切手は執行委員会の任命するものによって署名されねばならぬ。

(h) 監査
 本連盟の会計は、毎年執行委員会が任命する独立の会計検査官により監査される。

(i) 責務
 本連盟の名において結ばれたすべての契約はこれにより起こったいかなる負債、義務も本連盟のみが負うもので、この点に関し本連盟の役員、職員は何人たりとりと個人的に責任はない。

第7条 言語
 本連盟の公用語は英語とする。ただし会議期間は仏、独語の通訳をつける。

第8条 国際規約の改正
 国際規約の改正は、国際会議において投票権を有する出席者の2/3の賛成をもって成立する。国際規約改正案は、執行委員会を通じて、少なくとも総会の開かれる2ヵ月前に各会員協会に通知されなければならない。
 本規約を非慈善団体とするために改正することはできない。

第9条 所在地
 執行委員会は、本連盟本部事務局の所在地およびその法律上の所在地を決定できる。

第10条 国際連盟の解散
 国際連盟の解散は、その趣旨で召集された特別総会において、投票権のある出席者3/4の賛成をもってのみ成立する。
 解散した場合、すべての負債、義務を精算し残った本連盟の基金は、執行委員会(あるいは、この目的のため会議で選出された特別委員会)が決定した慈善事業のため使用する。

第11条 ユースホステル運営国際規則

(a) 通常、国外のホステルは連盟総会の決定した様式に従って加盟協会より発行された有効な個人ならびに団体会員証を提示するものに対してのみ利用が許される。

(b) 本連盟加盟協会は他国のユースホステルの会員証が、総会の認可した規定に適合し、第11条(a)項の条件にあう場合、これを承認しなければならない。

(c) ホステル利用者は、常に旅行先の国のホステル規約に従う。

(d) 公認のホステルはすべて、総会の決定にかかわる最低基準をみたさねばならない。

(e) ユースホステルとその関係刊行物は、その目的の推進以外のいかなる宣伝にも使用してはならない。
 リヒャルト・シルマンに関する質問ならびにユースホステル運動史に関する詳しい質問に関しては、電話での問い合わせは、宿泊業務に支障をきたしますので御遠慮ください。当方は、宿業を営んでいますので、急に御連絡をいただいても、対応しきれるものではありません。日本ユースホステル協会の方に御連絡をお願いいたします。


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